平成12年5月「循環型社会形成推進基本法」が制定されるとともに、同年6月「廃棄物の処理と清掃に関する法律」が一部改正され、「不法投棄、不適正処理、許可条件に対する規制強化」や「マニフェスト制度の見直し」などが、大きな改正ポイントとなっています。
- 最終処分(再生、再資源化施設/中間処理を含む)までの管理を責任
- 最終処分(再生を含む)の予定場所をマニフェストに記載義務
- マニフェストにより最終処分完了の確認
- マニフェストの保管義務
(B-1、B-2、D、Eは法定で5年間、A票は法定ではないが5年間が望ましい)
- 未回収マニフェスト、記載不備、虚偽記載の場合「措置内容等報告書」の提出義務
■ 伝票交付後180日を過ぎて最終処分完了(「E票」)の通知がない場合、廃棄物の処理状況を把握し行政に報告するなど必要な措置をとること。但し、中間処理業者経由せず最終処分(再生も含む)の場合は、[D票][E票]同時発行のため90日となります。
■ 中間処理業者が、中間処理後さらに最終処分業者(再生業者)に処分を委託した場合、最終処分が終了した旨の管理票(二次マニフェスト)の送付を受けた時、一次マニフェストの「E票」に「最終処分終了」、「最終処分を行った場所」を記載し排出事業者に通知(送付)すること。
■ < I >再生業者または最終処分業者へ直接委託する場合
[A票](排出事業者保存用)
(ハッチ部分は記入不要、但しそれ以外は必ず記入、記入不可の場合は斜線を記入すること。未記入は記載事項違反となります。)
- 「交付番号」は、10桁シリアル番号で、購入時すでに記入されている。
- 「整理番号」は、排出者が伝票管理に必要な場合、任意に番号を記入。
- 「排出事業者」の欄
事業者:排出現場管轄事業所(内勤場所)を記入。
事業場:排出現場を記入。
- 「事前協議番号/年月日等」の欄
処分に関し自冶体が事前協議を指導している場合、その許可No.等記入。
- 「産業廃棄物の種類」の欄
混合廃棄物の場合は、「混合」に○印、数量記入の他、混合されている廃棄物の種類にも○印を付す。(数量の記入は不要)
- 「中間処理産業廃棄物」の欄
中間処理業者が排出事業者として交付する場合にのみ記入。建設業者等が排出事業者としてマニフェストを交付する場合には、斜線等で抹消すること。
- 「最終処分の場所(予定)」の欄
今改正で新たに規定された重要項目です。
排出事業者は、排出予定の廃棄物の最終処分場所を事前に予定し、マニフェスト交付時に記入すること。処理委託契約時はすでにこの内容の記載が必要であり、それと同じ場合は委託契約書のとおりの(1)に○印。委託契約書に記載場所と違う場合はその理由も記載が必要。
- 「運搬受託者」の欄
収集運搬業者が2社となる場合のみ(2)の欄にも記入。
- 「運搬先の事業場」の欄
処理場所を記入し、処分方法は適合する項目がない場合は空欄に記入。
- 「処分受託業者」の欄
処分業者の本社を記入。
- 「積替え又は保管」の欄
記入事項ない場合は斜線で抹消すること。(不記載は不法行為となる)
- 「運搬担当者」(1)、(2)
排出現場から最初に運搬する場合、廃棄物を受領した時点で運搬担当者のサインあるいは受領印を押す。「運搬担当者(2)」の欄は、収運業者が2社の場合のみ使用。
[B-1、2票](1社の場合は[B-2票]を排出事業者へ返送。
(収運業者が記載し、排出事業者へ運搬終了10日以内に返送。収運業者は写しを保存。)
- 「運搬終了日」の欄
運搬が終了した時点で「B-1、2票」に記入。
- 「処分担当者(受領)」の欄
収運業者から廃棄物を受けた処分業者は、「B-1、2票」に受領日を記入しサインあるいは受領印を押す。
[C-1票](処分業者保存用)
- 「処分担当者(処分)」の欄廃棄物の処分が終了した時点で処分を担当したものが「C-1票」に処分終了日を記入し、サインあるいは受領印を押す。
[C-2票](収集運搬業社返送用)
[C-1票]記入後、処分終了後10日以内に収集運搬業者へ返送。
[D票](排出事業者返送用)
最終処分(再生)業者が処分終了後10日以内に直接排出事業者[E票]と同時に返送。(排出事業者から伝票交付後、90日経過しても排出事業者に返送されない場合は行政の報告が必要である。)
[E票](排出事業者返送用)
最終処分(再生)業者が処分終了後10日以内に直接排出事業者[D票]と同時に返送。
- 「最終処分終了日(埋立処分、再生等)」の欄
埋立てまたは再生等、最終的に委託したすべての処分が終了した日を記入しサインあるいは受領印を押す。
- 「最終処分を行った場所、所在地、名称」の欄
委託したすべての廃棄物の最終処分先の処理施設名称、所在地を記入。
複数にわたって処分した場合は、その処分先すべてを記入すること。
委託契約書に記載されている場所と同じ場合は、その処分先No.を記入することも可能。(委託契約書の処分先No.は別途「委託契約書の記入について」を参照のこと。
■ < II >中間処理業者に委託し、その後さらに最終処分(再生)される場合
(中間処理した後、さらに最終処分業者(または再生業者)へ処分を委託する場合。)
中間処理業者は処分終了後、[D票]を排出事業者へ直接返送。([E票]は一次保管)
その後、最終処分(再生を含む)用に「二次マニフェスト」を発行し処分の委託をする。(この場合中間処理業者は、排出事業者となる。)
委託したすべての最終処分が終了し、その[D票]、[E票]が返送された後10日以内に一次マニフェストの[E 票]に必要事項記入の上、排出事業者に返送すること。
(一次マニフェストの「E票」は伝票交付後、180日経過しても排出事業者に返送されない場合は行政の報告が必要である。)
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